医療事務用語-カ行-
【スポンサードリンク】| カ│キ│ク│ケ│コ | ア行│カ行│サ行│タ行│ナ行│ハ行│マ行│ヤ行│ラ行│ | |
| 用語 | 意味 | |
| カ | 開業医 | 病院や診療所を開設し、医業を営む医師や歯科医師のこと。 |
|
|
|
|
| 介護休業 |
介護休業とは、介護休業制度に基づいて、要介護の家族を抱える |
|
|
|
|
|
| 介護給付 | 要介護認定によって要介護状態と認定された者に支給される 保険給付のこと。 |
|
|
|
|
|
| 介護福祉士 |
ケアワーカーとも呼ぶ。日常生活を営むのに支障がある高齢者や |
|
|
|
|
|
| 介護保険制度 | 市町村(特別区)を運営主体(保険者)とし、40歳以上の すべてを被保険者として保険料を徴収する公的保険制度。 |
|
|
|
|
|
| 介護老人福祉施設 | 老人福祉法に規定する特別養護老人ホームが都道府県知事の 指定を受け、施設サービス等を行う介護保険施設の一つ。 |
|
|
|
|
|
| 介護老人保健施設 | 疾病、負傷などにより寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人に対して日常生活上の世話をしながら医学的管理の下に介護、機能訓練、その他必要な医療を行う都道府県知事に開設の許可を受けた施設。 | |
|
|
|
|
| 核医学 | 人体に放射性医薬品を投与し、放射性同位元素が集積した 臓器の形態や機能を検査する画像診断法。 |
|
|
|
|
|
| 核医学診断 | 体内に放射性(医薬品)物質(RI:ラジオアイソトープ)を入れ内部から 照射する体内照射法画像診断の一つ。 |
|
|
|
|
|
| カテーテル/カテ | 体内の貯留水の排出や、薬液注入等に用いられる管。 | |
|
|
|
|
| 看護師 | 傷病者、妊産婦、褥婦に対する療養上に必要な世話及び 診療の補助。国家資格。 |
|
|
|
|
|
| 看護補助者 |
看護助手。現場において単純な看護技術の訓練を受け、看護師 |
|
|
|
|
|
| カンファレンス |
医師が治療方針について検討すること。専門の知識が必要である。 |
|
|
|
|
|
| 管理栄養士 | 栄養改善法に規定される栄養指導及び給食管理。 栄養士の業務のうち、特に複雑、困難なものに対する栄養管理指導。 |
|
|
|
|
|
| キ | 気管内挿管 |
気道確保のため、経口または経鼻に挿管チューブを挿入する方法。 |
|
|
|
|
| 気胸(PTX) | 胸膜腔内に空気やガスが貯まった状態。 膿液のある場合は膿胸、血液のある場合は血胸という。 |
|
|
|
|
|
| 義肢装具士 |
医師の指示の下に行う、義肢(義足や義手)及び装具(コルセット等)の装着部位の採型、製作、並びに身体への適合。 |
|
|
|
|
|
| 基礎償還点数 | DRG/PPS(診断群別定額支払い方法)において、診断群分類に 応じた定額報酬算定の基礎となる点数のこと。 |
|
|
|
|
|
| 給付制限 | 保険給付の全体または一部について、給付を制限すること。 | |
|
|
|
|
| 救急医療体制 | 救急患者に対応する地域医療システムのこと。 | |
|
|
|
|
| 救急救命士 (パラ・メディックス) |
医師の指示の下に、救急医療機関等に収容する以前に救急自動車等において行う救急救命処置。 |
|
|
|
|
|
| 救急告示制度 | 消防法に規定する、救急隊によって輸送される傷病者の医療を 担当する医療機関を認定、告示する制度のこと。 |
|
|
|
|
|
| きゅう師 |
身体の一定の経穴(つぼ)あるいは皮膚の一定点に艾(もぐさ)を焦灼し、その刺激によって行われる疾病の治療及び予防。 |
|
|
|
|
|
| 給付管理業務 | 居宅サービスの支給限度額の管理に関して、居宅介護支援事業者が行なう一連の業務のこと。 | |
|
|
|
|
| 仰臥位(ギョウガイ) |
あおむけの状態。腹部の診察に多く用いられる体位。 |
|
|
|
|
|
| ク | 組合管掌健康保険 | 健康組合が保険者として管理運営する保険制度のこと。 |
|
|
|
|
| クライアント・サーバー・システム | LANによって端末(クライアント)同士で直接、通信や処理ができる分散処理システムのこと。 | |
|
|
|
|
| クランケ |
患者。医療事務員は適切な対応を患者にしなくてはならない。 |
|
|
|
|
|
| グループケアユニット | 介護老人施設や介護老人保健施設などで、いくつかの居室や 共用スペースを一つの生活単位とし、そのグループごとに食堂や 談話スペースなどの設備を備えた小集団単位のこと。 |
|
|
|
|
|
| クローン規制法 | クローン人間づくりを禁止するもので、正式名は「人に関するクローン技術等の規制に関する法律。」 2001年6月に施行された。 | |
|
|
|
|
| ケ | ケアハウス | 1990年に始められた新型の軽費老人ホームのこと。 自炊できない程度に身体機能が低下し、独立した生活がむずかしく、家族の援助を期待できない60歳以上の高齢者が利用対象。 |
|
|
|
|
| ケア・マネージャー (介護支援専門員) |
介護、支援の必要な高齢者のための、自立支援の相談、援助業務や介護サービス。国家試験合格者(保健、医療、福祉分野)で、5年以上の実務経験者。厚生労働省認定の国家資格 | |
|
|
|
|
| ケアマネジメント | 介護支援サービス。要介護者が適切な居宅・施設サービスを受けられるように、ケアマネジャーがケアプランを作り、市町村や居宅介護支援サービス事業者、介護保険施設などと連絡・調整を行うこと。 | |
|
|
|
|
| 血液製剤 |
ヒトの血液を原料として製造した製剤で、保存血などの全血製剤、血液を赤血球、血小板といった成分に分けて作った血液成分製剤、血漿を分画してグロブリン、アルブミンなどに分画濃縮した血漿分画製剤の3種に分類される。 |
|
|
|
|
|
| 言語聴覚士(ST) |
失語症、口蓋裂等による言語障害者に対する日常生活・社会生活に即した訓練及び治療。専門の資格が必要。 |
|
|
|
|
|
| 健康増進施設 | 健康増進のため、運動あるいは運動と温泉の利用を提供する施設のこと。前者を運動型健康増進施設、後者を温泉利用型健康増進施設という。 | |
|
|
|
|
| 献体 | 生前の自己の意志に基づき、医学や歯学における人口解剖学の教育・研究に役立たせるために、自分の遺体を無条件、無報酬で提供すること。 | |
|
|
|
|
| 現物給付 | 医療保険における給付方法のひとつで、受給者に対して医療行為そのもの給付すること。 保険医療機関において、患者は自己負担分を支払えば、診療、投薬などの医療サービスを受けられる。 | |
|
|
|
|
| コ | 公害医療 |
公害による健康被害として認定された者に提供する医療のこと。 |
|
|
|
|
| 高額療養費制度 | 健康保険制度の一つで、本人や家族の医療費の負担額が月額政令で定められた額を超えた場合に、超えた分については申請によって保険者から戻される制度である。 | |
|
|
|
|
| 抗生物質 |
かびや細菌によって作られる他の微生物を抑制し、増殖を阻止する物質。 |
|
|
|
|
|
| 公的医療機関 | 都道府県、市町村、その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院、診療所のこと。 | |
|
|
|
|
| 高度先進医療 | まだ保険診療で認めていない厚生労働大臣が定める先進的で高度な医療のこと。 | |
|
|
|
|
| 後発医薬品 (ゾロ品、ゾロ薬、ジェネリック) |
新薬の特許切れを待って同じ成分・薬効とする医薬品。 |
|
|
|
|
|
| 国保連合会 |
国民健康保険の保険者である市町村、特別区または国民健康保険組合は、国民健康保険法に基づき、加入者の疾病、負傷、出産、死亡等に対する必要な保険事業を行う。国保連合会は、これらの事業を代行するために設置されている連合体。 |
|
|
|
|
|
| 国民医療費 | 一年間に医療機関での傷病治療に対して支払われた費用の推計総額のこと。 | |
|
|
|
|
| 骨髄バンク |
骨髄移植は、一部の白血病や重症再生不良性貧血に対して健康者の骨髄液を移植するものであるが、提供者と患者の間でHLA型(白血球の型)を一致させる必要がある。骨髄バンクでは提供者のHLA型のデータを登録し、必要に応じて患者に提供するシステムをとっている。 |
|
|
|
|
|
| 骨粗鬆症 | 骨質の組成が正常であるが、骨量の病的に減少した状態をいう。 海面骨では、骨梁の数と太さが減じて粗になり、皮質骨では、皮質が薄くなる。 |
|
|
|
|
|
| 雇用保険制度 | 労働者が失業した場合に、必要な保険給付を行い、雇用機関の増大、改善など労働者の福祉の増進を図る制度のこと。 | |
|
|
|
|
| ゴールドプラン | 高齢者保険福祉推進10ヵ年戦略のこと。高齢化社会を迎え、高齢者の保険福祉制度の整備を推進するため、1989年に99年度達成を目標に策定された施策。 |
